お申し込み方法についてのご説明(一般財団法人)
主たる事務所を、東京・神奈川・埼玉・千葉県内に置く場合
当事務所がご用意した書類を、法務局に提出(郵送可)するだけで、一般財団法人が設立できます。
- 本サービスを提供させていただくことができるお客様
主たる事務所を、東京・神奈川・埼玉・千葉県内に設置されるお客様。
・主たる事務所とは、会社でいう「本社」のことです。
- ご提供させていただくサービスの内容
■一般財団法人設立に必要な電子定款の作成
■電子定款の認証代行
■法務局に提出する書類の作成(登記申請書除く)
※登記申請書だけはお客様にお書きいただきます。登記申請書とは、法務局という役所に対し、「一般財団法人を設立をする」という意思を表す書類です。
A4の書類1枚に会社名や住所等を書くだけで、誰にでも簡単に作成できますので、ご安心ください。
- 当事務所を利用し一般財団法人を設立する場合の費用について
■当事務所の手数料は、「105,000円」です。
定款の認証作業は、当事務所の職員が、お客様の代理人として公証人役場に行きますので、公証人役場で支払う認証料 「51,900円」と当事務所の手数料を足した金額である「156,900円」をお振り込みいただきます。
法務局で納める登録免許税の60,000円は、お客様ご自身が、収入印紙を購入することで納めることになります。一般財団法人を設立するために費用をまとめると下記の表のようになります。
支出項目 |
金額 |
内容 |
| 当事務所の手数料 | 105,000円 |
当事務所の手数料です。 |
| 公証役場の電子定款認証手数料 | 50,000円 |
公証人という役人が、会社の定款を認証する手数料です。 |
| 電子定款の謄本取得費 | 1,900円 |
定款の謄本の取得費です。 1通約950円です。 2通取得しますので、1,900円となります。 |
| 登録免許税 | 60,000円
|
お客様ご自身が、申請書に「60,000円」分の収入印紙を貼ることで納めます。 |
| 総合計 | 216,900円 |
※上記以外にかかる費用について
・宅急便の着払い費用(納品時に、ヤマト運輸の着払いでお送りいたします)
・一般財団法人の印鑑を作成する費用
- お支払方法について
当事務所指定の銀行口座にお振り込みいただきます
お振込手数料は、誠に恐縮ではございますが、お客様にご負担をお願いしております。
- サービス開始時期について
お振込確認後
お客様からのお振り込みが確認されてからの着手となります。
- 納期について
お客様から一般財団法人設立に必要な情報を受領後、約7営業日後
詳細な流れについてはここをクリックしてください(新しい画面が開き確認することができます)
- お客様に用意しておいていただくもの
・設立者の方の印鑑証明書
・設立時代表理事に就任する方の印鑑証明書
・設立する一般財団法人の印鑑(代表理事の印鑑)
一般財団法人を設立するには、一般的に次の3つの印鑑を作成するのが一般的です。
「実印」は法務局に登録します。「銀行印」「角印」は必ず用意しなくてはいけないというわけではありません。しかし、ほとんどの方がこれら3つの印鑑を作成されます。
実印 |
一般財団法人の代表印として法務局に登録します。会社の業務を行ううえで頻繁に使用される印鑑です。 |
銀行印 |
一般財団法人の口座を開設するときに使用します。 |
角印 |
領収書、請求書等に使用します。 |
実印印影見本 |
銀行印印影見本 |
角印印影見本 |
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当事務所では、これら印鑑のご注文も承っております。ご入用の方は、サービス申込ボタンをクリックした後に表示される申し込みフォームからお申し込みください。
- 一般財団法人設立用書類作成代行サービスの流れについて
お申し込みから納品までの詳細な流れを読むには、ここをクリックしてください。
- 当事務所の概要について
当事務所の概要については、ここをクリックしてお読みください。
- 個人情報に関する考え方について
個人情報に関する考え方については、ここをクリックしてお読みください。
以上、長い説明をお読みいただきありがとうございました。
あなた様の会社設立を精一杯お手伝いさせていただきます。
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