法人設立お役立ち情報 | 交際費とは

交際費は、法人税の中で経費に算入されない費用項目のうち最も代表的な項目です。交際費から除かれる主なものを挙げてみます。

○従業員の慰安のための運動会、旅行等

○カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用

○ 飲食をした場合でも、飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下の場合(平成18年度の改革まではこの金額は3,000円でしたが、引き上げられました)。ただし以下のような書類等が必要です。

・飲食等の年月日、参加した人数

・その費用の金額、飲食店等の名称及び所在地

・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

この他にも細かい規定がありますので、適用には注意が必要です。