法人設立お役立ち情報 | 企業合併の種類

合併とは2つ以上の会社が合体して1つの会社になることですが、法的に分類すると合併の形態には、「新設合併」と「吸収合併」とがあります。

新設合併とは例えば合併当事会社となるA社とB社が解散し、新たに設立するC社にA社、B社の権利・義務・営業等を引継ぐ方式をいいます。

一方、吸収合併とは合併当事会社となるA社、B社のうち、いずれかの会社が存続会社となり、他方の会社は存続会社に吸収され消滅する方式をいいます。
実際の合併はどちらの型が多いのでしょうか。圧倒的に吸収合併が多くなります。なぜなら新設合併の場合、既存会社がすべて解散するため、新たに上場申請をしなければならないことや、許認可、事業免許も再取得が必要となるからです。

2003年に三越と、名古屋、千葉鹿児島、福岡のそれぞれの三越とが新設合併されて新生「三越」が誕生したのは極めて珍しい例とされています。

合併後の商号(会社名)は自由に変更することができます。したがって存続会社の商号が使用されるとは限りません。また新たに新しい名称を採用することも可能です。
このため、かつてどんな企業が合併されてできたのか、商号からは判断できない場合が増えてきています。