法人設立お役立ち情報 | 商店街振興組合について

商店街振興組合 は商店街地域の環境整備を目的として設立されるものです。商店街の整備とは例えば、街路灯、アーケード、共同駐車場やコミュニティ施設を設置するなどが含まれます。また、共同購買事業、共同宣伝事業、共同売出し、イベント活動等の販売促進事業、商品券の発行事業等や顧客・商品情報管理等の情報化事業などの共同経済事業を行うこともできます。

商店街振興組合は、他の組合が4人以上の発起人で設立できるのに対して、7人以上の発起人が必要となりますから、ある程度の規模以上の商店街でなければ設立する意味がないでしょう。また以下の要件を満たすことも必要です。
①小売商業又はサービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区(町村地区を除く)であること。

 ② その地域内で組合員となれる資格をもつ者の3分の2以上が組合員となり、さらに全組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業を営む事業者であること。ただし、定款で定めれば非事業者であってもその地域に居住している者は組合員になることはできます。