法人設立お役立ち情報 | 協業組合について

協業組合は、中小企業がお互いの事業を統合(協業)し、事業規模を適正化することにより生産性の向上を図ることを目的とした組合です。4人以上の事業者で組織できますが、組合員は定款に定めがある場合を除いて、原則として中小企業者でなければなりません。

協業組合には組合員の事業の一部を協業する①一部協業と、全部を統合する②全部協業があります。

①一部協業は、取扱商品の一部分を協業したり、組合員の事業活動の一部分を協業する場合を言います。

②全部協業は、組合員が行っている事業の全部を統合するものですが、組合員が異業種にわたる場合でも全部協業は可能です。

また、事業協同組合や企業組合と違って、出資額に応じて議決権に差を設けることができます。

加入については総会の特別議決による承諾が必要で加入を制限することができます。出資も組合員1人で出資総口数50%未満まで持つことができます。