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法人設立お役立ち情報 | 企業組合について
企業組合は個人事業者や勤労者などが4人以上集まることで設立できます。個々の資本と労働を持ち寄り、集中して、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行うものです。
他の中小企業組合と異なり、事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができ、その行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が経営規模の適正化を図る場合や安定した自らの働く場を確保するのに適しています。
企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、そのため組合員に対し、組合の事業に従事する義務が課せられています。(原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です。)
また、平成15年2月の法改正により、組合員は、従来、個人に限られていましたが、組合事業をサポートする法人等も「特定組合員」として加入できることとなりました。
企業組合の形態には次の2つの型があります。
①集中型
事業所集中型の形態です。これは、従来営んでいた事業所を閉鎖して、事業所を1カ所に集め、組合自体が事業活動の主体となる場合です。
②分散型
事業所分散型の形態です。これは、組合員が従来営んでいた 事業所を組合の事業所として存続させる方法をとる場合です。仕入や販売については各事業所に委ねて、組合本部は、主として各事業所の売上代金の収納管理や仕入代金の支払等の業務を行います。
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