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法人設立お役立ち情報 | 株式会社に必要な機関 ⑩株主総会(2) 

株主総会には定時株主総会と臨時株主総会があります。
①定時株主総会
決算承認とそれにともなう剰余金分配決議、役員の選任決議を行います。
②臨時株主総会
合併や会社分割、株式交換などの重要な決定事項の発生する際に臨時に行います。株主総会の決議は原則として多数決です。

また決議の方法には以下の2つがあります。
①通常決議
株主総会の議長の選出、取締役や監査役の選任などを決めます。通常決議は発行済み株数の過半数に当たる株主が出席し、その過半数が賛成すれば決議が成立します。
②特別決議
会社定款の変更、株式併合、会社合併、株式交換、株式移転、減資、取締役および監査役の解任などの重要事項を決めます。特別決議の場合は、決定事項が重大であるために発行済み株数の過半数に当たる株主が出席し、さらにその持ち株数の3分の2以上の賛成を必要とします。