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法人設立お役立ち情報 | 株式会社に必要な機関 ⑩株主総会 (1)
株主総会とは株主を構成員とし、定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など、株式会社の基本的な方針や重要な事項について決定する機関です。株主は実質的な会社の所有者であるので、株主総会は会社の意思決定をする最高機関です。
ただし取締役非設置会社と取締役設置会社とでは権限の範囲が異なります。前者は株式会社の組織、運営、管理その他株式に関する一切の事項を決定できます。後者は法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。
株主総会の開催場所は新会社法では特に制限されていません。ただしわざわざ集まりにくい不便な場所を選ぶと、不公正なものと判断されますので注意が必要です。株主総会を招集するために、取締役は日時、場所、目的事項などを定めて、総会の日の2週間前までに株主に招集通知を送らなければなりません(株式譲渡制限会社の場合は1週間前)。
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