法人設立お役立ち情報 | 株式会社に必要な機関 ⑨委員会

委員会設置会社とは、(1)指名委員会、(2)監査委員会、(3)報酬委員会の3委員会を設置している株式会社をいいます。

日本の従来の機関設計は、取締役会が業務執行・業務監視の双方の役割を果たしており、その両者が分離していませんでした。そこで、委員会設置会社では、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指したわけです。このスタイルはアメリカ型の企業統治形態から取り入れたものです。

委員会設置会社とは、監査役制度に代わり、社外取締役を中心とした指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置するとともに、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、経営の監督機能と業務執行機能とを分離した会社です。

各委員会はそれぞれ取締役3名以上で組織され、その過半数は社外取締役で構成されます。各委員会の権限等は次のとおりです。

(1)指名委員会:
 株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社については会計参与も含む)の選任や解任に関する議案の内容を決定
(2)監査委員会:
 執行役・取締役(会計参与設置会社については会計参与も含む)の職務に関してその適否を監査
 (3)報酬委員会:
 個人別の役員報酬を決定