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法人設立お役立ち情報 | 株式会社に必要な機関 ⑧代表執行役
代表執行役は、委員会設置会社において執行役から選任され、会社を代表する権限を有します。執行役は会社の業務執行の決定・実施を行いますが、執行役の中で会社を代表するのは代表執行役だけです。
委員会非設置会社のうち取締役会を設置している会社における代表取締役に相当します。1人の場合もありますが、1人とは限りません。任期は1年ですが、取締役会の決議によっていつでも解職することができます。
代表取締役の代表権は、会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する包括的なものとされています。取締役会の決議事項や、取締役会から委譲された会社の業務の執行に当たります。代表執行役の行為は会社の行為とみなされ、その効果は会社に帰属します。
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