法人設立お役立ち情報 | 株式会社に必要な機関 ⑦執行役

執行役制度は、取締役会制度の見直しとして、監督責任と執行責任の分離という観点から、2002年の商法改正で設けられた制度です。

執行役とは、委員会設置会社において業務執行をおこなう機関のことです。1人または2人以上を置かなければならないとされています。選任・解任は取締役会決議で決められ、任期は1年です。よく言われる執行役員とは異なりますので注意してください。


委員会設置会社においては、業務の決定と執行機関が分離され、前者は取締役会が、後者は執行役が担当します。この場合、取締役には業務の執行権限はありませんが、取締役と執行役を兼任することは可能です。

執行役が数人いる場合、業務の分掌等は取締役会によって定められます。また、取締役会によって執行役の中から代表権を行使する代表執行役を選任しなければなりません。代表執行役については次回説明します。

執行役は、実際の業務を執行するだけでなく、取締役会から委任を受けた事項について自ら業務の執行の決定を行います。これによって委員会設置会社では、執行役による迅速な業務執行が可能になるわけです。