法人設立お役立ち情報 | 株式会社に必要な機関 ⑥監査役会

監査役会は、適切な監査意見を形成するための調整機関の役割を果たします。原則として株式会社に監査役会を設置する必要はありません。大会社である公開会社(委員会設置会社を除く)の場合に設置が義務付けられています。設置義務がない場合でも、会社が定款で定めれば、任意で設置することは可能です。

監査役会の組織についてですが、3人以上の監査役が必要で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならず、監査役の中から常勤監査役を定めなければなりません。また決議には出席監査役の過半数の賛成が必要です。

主な業務として、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定、会計監査人の解任などを行います。