会社設立用書類作成代行センタースタッフブログTOP > 法人設立お役立ち情報 > 株式会社に必要な機関 ④会計参与
法人設立お役立ち情報 | 株式会社に必要な機関 ④会計参与
会計参与とは、新会社法によって新設された機関で、取締役(委員会設置会社では執行役)と共同して、計算書類等を作成することを主な職務としています。会社の規模や機関設計のいかんにかかわらず、どの種類の株式会社でも任意的に設置が認められます。
会計参与になれるのは、公認会計士(もしくは監査法人)、または税理士(もしくは税理士法人)に限られています。株主総会によって選任され、任期は2年以内となります。ただし非公開会社では10年まで伸長することができます。
新会社法で新たに会計参与が設けられた背景として、中小企業の株式会社の会計の適正さを確保するために、計算書類の作成に公認会計士や税理士を関与させることにあります。
ただし会計参与は計算書類を作成する機関であって、監査役や会計監査人と異なり、その計算書類が適正かどうかを事後的に監査する役割は担っていません。
[ 法人設立お役立ち情報 ]
著作権について
- 当サイトに掲載されている文章・画像等の著作権は、サイト運営者に帰属しております。無断転載、複製・配布等は固くお断りいたします。
- 当サイトからのリンク先で発生した賠償・苦情・損害等のトラブルについては、何ら責任を負いませんのでご了承ください。