法人設立お役立ち情報 | 株式会社に必要な機関 ③代表取締役

株式会社を代表する権限を代表権と言います。取締役のうち、この代表権を持つ者を代表取締役と言い、取締役会設置会社では代表取締役を決めなければなりません。取締役会非設置の会社では代表を決める必要はありませんが、この場合、各取締役が同時に代表取締役となります。

代表取締役は取締役会の決議で、選任、解任が行われます。取締役会が設置されていない場合は定款の定めにより、株主総会において選任、解任の決議を行うこともできます。代表取締役は複数いてもかまいません。

代表取締役は業務執行機関であり株主総会・取締役会の決議を執行するほか、日常業務等を自ら決定し施行することができます。