法人設立お役立ち情報 | 株式会社に必要な機関 ②取締役会

①取締役 の「お役立ち情報」で、株式会社のうち「公開会社」(厳密にはこれに加えて「監査役会設置会社」「委員会設置会社」も)については取締役会の設置が義務付けられると説明しました。では取締役会とはどのようなものでしょうか。

取締役会は取締役全員によって構成される合議体の意思決定機関です。取締役会を招集するには会日より1週間前に各取締役及び監査役に対して招集通知を発する必要があります。

取締役会の決議は取締会の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数によってなされます。持ち回りによる決議や代理出席にようる決議参加はできないことになっています。また3か月に一度以上の開催が義務付けられています。

法律や定款により株主総会の決議事項と定められている事項を除き、会社の経営に関する決定権限はすべて取締役会に属します。