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法人設立お役立ち情報 | 意匠権とは
意匠とは物品(あるいは物品の一部)の形状や模様、色彩などに関するデザインです。意匠権を取得すると、そのデザインに関して製造・販売する独占権を与えられます。たとえば自転車のフレームのように、部品であっても外部から目に見える物は、完成品と同じように一物品として取り扱われ、意匠登録の対象となります。一方固体であっても機械内部構造等の目に見えないものや、個体以外のもの(電気、光、熱、液体、気体等)は対象になりません。意匠権の出願後、新規性、容易に考え付かないかなどの独創性等について審査が行われ登録となります。権利期間は登録日から15年間です。
意匠は時代や時代や技術の発展とともに変化・発展し、商品の個性化や差別化の重要な要素となります。
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