法人設立お役立ち情報 | 実用新案とは

実用新案が特許と異なるのは、対象となるアイデアが物の形状・構造・組み合わせに限定されることです。つまり製造方法のアイデアやプログラムなどは対象になりません。

また特許と異なり実体審査がありません。無審査で登録されるため、出願してから最短で4か月で権利が成立し、権利期間は出願日から10年間です。ただし他人に対して権利を主張する場合には、特許庁に改めて内容を評価(技術評価書)してもらう必要があります。実際に権利を行使する際には、この技術評価書を添付して行わねばなりません。また無効となることがわかっていながら権利を行使した場合は、その権利者は、権利行使によって相手方に与えた損害を賠償しなければなりません。このように権利行使が難しいため、実用新案はあまり利用されていないのが実情のようです。