法人設立お役立ち情報 | 無形財産には何があるか

厳しい競争の中事業を成功させるためには、自社で開発した商品やアイデア等の無形財産を守るために特許や実用新案などの権益を主張しておいた方がよいでしょう。

無形財産には主に次の4つがあります。

①特許=新規且つ有用な発明を出願した人に与える、発明を一定期間、独占的且つ排他的に実施 できる権利。物の製造方法、プログラムなども対象となります。
②実用新案=特許と違う点は対象となるアイデアが物の形状・構造・組み合わせであることが必要です。したがって製造方法などは対象になりません。
③意匠=工業的に利用可能な物品の形状や模様。色彩に関するデザインのことを言います。
④商標=商品やサービス(役務)に関してつけられている名称やマークのことで、ユニークな言葉や図形など、事故の商品と他社の商品を識別するためにつけられるものです。

それぞれについて今後のブログで簡単に説明していきましょう。