法人設立お役立ち情報 | 裁判員制度の難しさ

平成22年2月23日(火)

2009年に起きた鳥取の強盗殺人事件について、今日、初公判が行われます。この事件は税理士事務所の経理担当である被告が事務所代表の男性と同居女性を殺害し、キャッシュカードなどを奪って現金を引き出したとされる事件です。2人もの尊い人命が奪われたことで、検察側が裁判員裁判として初めて死刑を求刑するのではないかとして注目されています。

当初候補者130人を候補者名簿から抽出したにもかかわらず、不適格者や辞退者が相次ぎ、結局34人の候補者に絞られ、さらに裁判長との個別面接などにより、6人に絞られたといいます。辞退者の中には死刑制度に反対の考えを持つ人も多かったようです。

今回の裁判員抽出においては裁判員制度の難しさが浮き彫りにされました。それは罪に対して本当に大きな個人差があるという裁判員制度の根本にかかわる問題点です。また被告が死刑になってしまった時の裁判員の心理的な負担があまりにも大きいという問題もあります。実際、裁判員を経験した人の中には、被告から恨まれはしないかと危惧する余り、この経験がトラウマになってしまった人もいるそうです。

不況の中、職を失う人も多く、仕事ができるかどうかが死活問題という逼迫した人たちもいる中で、数日間拘束されてしまう裁判員制度は本当に必要なのでしょうか。