法人設立お役立ち情報 | 寄附金の扱いは

寄附金は経理上は経費に算入されますが、法人税の計算上は経費に算入されない項目として扱われます。

寄附金とは法人税法上、会社が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をすることであると定められています。

寄附金は大別すると(1)国または地方公共団体に対する寄附、(2)財務大臣が指定した寄附、(3)特定公益増進法人に対する寄附、(4)一般の寄附に分けられます。

このうち(1)、(2)は全額損金算入が認められ、(3)、(4)の寄附に関しては損金算入が認められる上限が設けられています。