各種法人設立に必要な費用について
このページでは、各種法人設立に必要な費用についてご説明させていただきます。
お客様が設立されたい法人の種別をお選びになりクリックしてください。
株式会社設立にかかる費用
株式会社設立にかかる費用は次のとおりです。
当事務所の手数料 |
29,800円 |
| 公証役場の電子定款認証手数料 | 50,000円 |
| 電子定款の謄本取得費用(※1通約950円で、一般的に2通取得します) | 1,900円 |
法務局で納める登録免許税 ※登録免許税は、資本金の1000分の7です。 この金額が、「150,000円」に満たない場合は、 「150,000円」に引き上げられます。 |
150,000円 |
| 合計金額 | 231,700円 |
当事務所にお振り込みいただく金額は次のとおりです。 ■本社を、東京・神奈川・埼玉・千葉県内に置く場合:81,700円 ※当事務所の手数料と、公証役場で支払う51,900円を足した金額です。 ■本社を、東京・神奈川・埼玉・千葉県以外に置く場合:29,800円 ※公証人役場へは、お客様に行っていただきますので、公証人役場で支払う費用は、お客様ご自身でお支払いいただきます。当事務所へは、当事務所の手数料のみをお振り込みいただきます。
法務局で納める登録免許税の150,000円は、お客様が法務局に書類を提出するさいに、収入印紙を申請書に添付することで納めていただくことになります。 |
|
上記以外にかかる費用について
定款に押印していただくときと、納品時にヤマト運輸の宅急便の着払いでお送りしますので、このときの送料がお客様負担となります。 (740円~2,500円程度)がお客様負担となります。 本社が、東京・神奈川・埼玉・千葉以外のお客様の場合は、納品時のときだけ送料がかかりますので、送料の負担は一度だけです。
会社を設立するときは、一般的に「会社代表印」「会社銀行印」「会社角印」を作成します。 これらの印鑑を作成するのであれば、作成費用が必要となります。
当事務所では、これらの印鑑のご注文も承っております。 価格は、「会社代表印」「会社銀行印」「会社角印」の3点セットで「15,000円」となっております。
印鑑は、株式会社設立サービスお申し込み時に一緒にお申し込みいただけます。
|
|
合同会社設立にかかる費用
| 当事務所の手数料 | 24,800円 |
法務局で納める登録免許税 ※登録免許税は、資本金の1000分の7です。 この金額が、「60,000円」に満たない場合は、 「60,000円」に引き上げられます。 |
60,000円 |
| 合計金額 | 84,800円 |
当事務所にお振り込みいただく金額は、24,800円です。
合同会社の場合は、公証人による定款の認証が必要ありませんので、公証人の認証手数料は必要ございません。
法務局で納める登録免許税の60,000円は、お客様が法務局に書類を提出するさいに、収入印紙を申請書に添付することで納めていただくことになります。 |
|
上記以外にかかる費用について
認証が完了した電子定款及び法務局への提出書類をお客様に納品させていただく際の宅急便の送料(740円~1,500円程度) 地域によって送料は変わります)がお客様負担となります。
会社を設立するときは、一般的に「会社代表印」「会社銀行印」「会社角印」を作成します。 これらの印鑑を作成するのであれば、作成費用が必要となります。
当事務所では、これらの印鑑のご注文も承っております。 価格は、「会社代表印」「会社銀行印」「会社角印」の3点セットで「15,000円」となっております。
印鑑は、合同会社設立サービスお申し込み時に一緒にお申し込みいただけます。
|
|



