犯罪収益移転防止法ご協力のお願い
2008年3月1日、「犯罪収益移転防止法」が施行されました。これにより、行政書士が会社設立等に関連する仕事を受ける場合には、お申し込み者の方の本人確認が必要となりましたので、ご協力をお願いします。
犯罪収益移転防止法とは?
犯罪収益移転防止法とは、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の発展に寄与することを目的として制定された法律です。
この法律ができた背景には、犯罪から発生した収益が組織的な犯罪を助長する傾向が多いことや、マネーロンダリング、テロ資金対策の国際的基準とも言うべきFATF勧告においても、本人確認等の措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大することが、各国に求められていることなどが挙げられます。
本人確認の方法について
お申込みをされたお客様には、まことにお手数ではございますが、次の書類のいずれかをFAXで、当事務所までお送りください。
・運転免許証
・健康保険証
・国民年金手帳
・児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)
・パスポート
・外国人登録証明書
・その他、官公庁から発行された書類等で、氏名、住居、生年月日の記載のあるもの(顔写真のあるもの)
FAX番号:03-5914-2991
法律の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いします。
ご不明な点がございましたら、下記の中からご都合のいい方法で、お気軽にお問い合わせください。
メール、FAXでお問い合わせの方には、原則24時間以内にご回答させていただきます。
※ただし、土曜、日曜、祝祭日に頂いたお問い合わせに関しては、平日のご回答となります。
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