よくあるご質問

 

 

用意しておくものはなんですか?

 

用意するものは次のとおりです。

 

・資本金を出す人の印鑑証明書(発効から3か月以内:市役所や区役所で取得)

※法人が資本金を出す場合はその法人の履歴事項全部証明書と法人代表印の印鑑証明書

・設立する会社の印鑑

 

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仕事を依頼してからどのくらいの期間で電子定款を受け取ることができますかか?

 

約3から7営業日とお考えください。

 

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資本金を出すのが会社です。何を用意すればいいですか?

 

用意するものは次のとおりです。


・会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書・法務局で取得:発効から3か月以内)

・会社の印鑑証明書(法務局で取得:発効から3か月以内)

 

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会社の印鑑は作らなくてはいけませんか?

 

必ず作らなくてはいけないということはありません。

個人の印鑑を会社の印鑑としてもかまいません。

しかし、個人の印鑑と会社の印鑑が同じというのは不便でもありますし、セキュリティの面からもお勧めできません。会社(法人)を設立されるほとんどの方は、専用の印鑑を作成されます。

会社の印鑑のうち「代表印」は法務局に実印として登録します。登録するタイミングは、会社を設立するときです。

 

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会社の印鑑はいつまでに作らなくてはいけませんか?

 

会社の印鑑は、会社の設立登記申請の際に必要となります。

よって、法務局に登記申請を行う時までに必要となります

 

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資本金はどのように払い込むのですか?

 

資本金は、公証人による定款の認証が終わった後に、資本金を出した人(発起人)の口座に振り込みまたは入金します。

 

発起人が一人のときは、振り込みではなく入金でかまいません。

複数のときは、次のように行います。

 

仮に発起人が、Aさん、Bさん、Cさんとします。発起人が複数いるときは、発起人の代表となる人を決めます。仮にAさんが代表とします。このときは、Aさんの口座にBさん、Cさんがそれぞれ自分が出資する分の金額を振込みます。Aさんは、自分が出資する分の金額を入金します。

 

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資本金はいつどのタイミングで入れるのですか?

 

資本金は、公証人という役人に「定款」の認証を行ってもらった後になります。

公証人の認証前に振り込んだお金は、資本金とはみなしてくれませんので注意が必要です。

 

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資本金はいつになったら使うことができるのですか?

 

資本金は、法務局に登記申請をした後に使うことができます。

しかし、登記申請後、登記簿謄本が取得できるまでは使わない方がいいと思います。

理由は、法務局へ登記申請をした後、書類に重大なミス(本店住所を勘違いしていたなど)があったとき、書類を再作成しなくてはいけなくなると、資本金の振り込み日の関係で、再度、資本金を振り込みし直さなくてはいけなくなることがあるためです。

 

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本社の住所がまだ正式に決まっていません。それでも申し込んで手続きを進めてもらうことはできますか?

 

はい、できます。

会社を設立するには、「公証人役場」「法務局」という2つの役所に行く必要があります(公証人役場は当事務所がお客様の代わりに行きます)

 

公証役場という役所では、定款という書類を認証してもらいます(公証人の職印を押してもらうこととお考えください)この定款には、会社の本社住所は、最小行政区域までしか記載しません。たとえば次のような表記です。

当会社の本店は、東京都渋谷区に置く

 

よって、本社の住所が定まっていなくても、定款の認証までを先に進めておき、本社住所が定まってから法務局に行けば、時間を節約することができます。

 

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