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はじめまして、電子定款作成代行センターを運営する、アーク行政書士事務所の代表をしております行政書士の加川と申します。
数多くあるホームページの中から、当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
あなた様が電子定款を使い「株式会社」または「合同会社」の設立をお考えの場合、ご自分で作業を行われるよりも、当事務所にお任せいただいた方が、費用的に安くなる可能性が大きくあります。
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また、一般社団法人や、一般財団法人の設立に関しても、これまでの経験を生かし、必ずやお役にたてると考えます。ぜひ、経験豊富な当事務所のご利用をお考えください。
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電子定款作成代行センターでは、電子定款を利用し各種法人を設立される方のために、電子定款の作成と公証役場での認証代行業務そして、法務局への提出書類(申請書以外)の作成を行っております。
一般の方は「定款」や「電子定款」という言葉を聞きなれていないと思いますので、ここで、定款と電子定款についてご説明させていただきます。
定款とは
定款の内容は、各種法人によって違いますので、このページでは、株式会社の定款を例にとりご説明させていただきます。
定款とは、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたもので、よく「会社の憲法」と言われます。
定款は、会社を設立するときに、必ず作らなければならない非常に重要なものですので、会社設立準備のプロセスの中でも、この定款作成は大きなポイントです。
定款には、会社の商号、事業の目的、資本金など、会社の基本的な項目がまとめられています。会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできません。
定款は発起人によって作成され、これを公証人役場で認証を受けることが義務付けられています。公証人の認証を受けて初めて定款はその効力をもちます。
この、会社設立時に作られた定款を「原始定款」と呼び、会社設立の登記をする際に、必要となります。
会社設立後に定款の内容を変更する場合は、株主総会や社員総会などでその内容を決議すればよく、改めて公証人役場の認証を受ける必要はありません。
定款に記載する事項としては次のような事項があります。
定款に記載する事項
定款に記載しなくてはいけない事項は、会社法という法律で定められていて、その特質によって「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類することができます。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは定款に必ず記載しておかなくてはいけない事項です。この定めがないと定款自体が無効になってしまいます。
相対的記載事項
定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、記載をしないとその効力が発生しない事項のことです。
任意的記載事項
記載しなくても定款が無効になり効力を否定されるものではないが、あえて定款に記載することで会社の決め事としての効力を明確にできる事項のことをいいます。
前述しましたが定款は会社設立のうえでもっとも大切な部分ですので、その作成に当たっては慎重に進めていくことが必要です。
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電子定款とは
定款はこれまで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。
しかし、2004年3月よりCD(フロッピー)などの電子媒体での認証も受けられるようになりました。これを「電子定款」と言います。
この「電子定款」を利用すると、定款認証印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
「電子定款」と言うと、インターネット上で認証ができるようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。
認証を受ける媒体が紙ではなく、電子文書が使えるようになったという意味です。
具体的には、作成した定款をPDF化し、作成者がJCSIの電子証明書で電子署名をし、それを法務省オンライン申請システムにアップロードし公証人役場に赴くということになります。
電子媒体は文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなるというわけです。
「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行や、特別なソフトの購入などで約4万円強の費用がかかります。これらのソフトを会社設立後も繰り返し使用するのであればいいのですが、そうでないなら、出費が無駄になってしまいます。
しかし、この作業を、電子定款作成の環境を整えた行政書士に依頼することで、ソフトの購入費もかからず、印紙代4万円も節約できます。
私どもアーク行政法務事務所では、この「電子定款」の作成が可能ですので、ぜひご利用ください。
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